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2023.06.30 04:30

【税務相談窓口の受付は終了しました】法人・個人事業主のお客様を対象とした「税務相談窓口」を開設

KINTOは法人・個人事業主のお客様にもメリット豊富

サービス

【税務相談窓口の受付は終了しました】法人・個人事業主のお客様を対象とした「税務相談窓口」を開設
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KINTOは、法人・個人事業主のお客様により安心してサブスクリプションサービスをご検討いただけるよう、7月1日から1か月間限定*1で無料の「税務相談窓口」を開設いたします。

「月額利用料の会計処理はどうしたらいいの?」や「プライベート含め利用する場合の税務処理はどうなるの?」といった、会計・税務に関するお悩みに、米本合同税理士法人の税理士がお答えします。

KINTOをご検討中の法人・個人事業主のお客様は、この機会にぜひご活用ください。

KINTO 税務相談窓口

期間:2023年7月1日(土)~2023年7月31日(月) ※延長の可能性あり

■お電話でのご相談

受付時間

毎週水曜・金曜日 13:00~17:00

※混雑時など、電話がつながりにくい場合もあります。ご了承ください。

※通話料はお客様負担となります。

電話番号

090-4150-5069


■メールでのご相談

受付時間

常時受付

※翌営業日中にご返信いたします。

メールアドレス

kinto@yonemoto.or.jp

※KINTOサービス全般に関するお問い合わせは、KINTOカスタマーセンターにて承ります。

ご相談の例

  • 月額利用料の会計処理はどうしたらいいの?
  • KINTO ONEも減価償却は必要?
  • プライベート含め利用する場合の税務処理はどうなるの?
  • 代表者の個人契約の場合はどうなるの? 等

 

カーリースをご検討中の法人・個人事業主のお客様にもメリット豊富

KINTOのサービスは、個人のお客様だけでなく、カーリースを通じて社用車をご検討中の法人や個人事業主のお客様のニーズにも対応しています。

諸費用を一括して含めた月額利用料をお支払いいただく仕組みで支出管理をシンプルにするとともに、カーリースと同様、月額利用料を経費計上し、損金扱いしていただくこと*2で、スムーズな会計処理をサポートします。

さらに、法人のお客様については、自動車保険の補償対象を役職員やそのご家族*3まで広範囲に設定しており、人員に増減が発生してもご契約内容をそのままにご利用を継続いただけるなど、メリットが豊富です。

〈詳しくはこちら〉https://kinto-jp.com/lp/minivan_biz/


*1 相談窓口の開設期間は予告なく延長する場合があります。
*2 オペレーティング・リース取引に分類される場合。お客様の財務状況や車両の使用方法によって、メリット・デメリットが異なるため、ご契約にあたって、ご担当の会計士や税理士にご確認ください。
*3 役員や直接雇用関係にある職員(パート・アルバイト含む)が対象で、派遣社員・委託先社員は含まれません。ご家族の範囲は、同居のご親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)と別居のお子様までになります。